アパートの水回りトラブルは多く、詰まりや凍結による破損、汚損などで思わぬ事故が起こりやすい箇所です。給排水設備の事故でお部屋や家財に水ぬれの被害が生じたときは、大家さんや入居者の加入している火災保険の水ぬれ補償で対応することがまず考えられるでしょう。ただし、火災保険には適用条件や保険の範囲が決められているため、事故の状況によっては対応しきれないこともあります。アパートで水ぬれ被害が生じたときに適用可能な保険について確認しましょう。
大家さん向け火災保険の水ぬれ補償

賃貸火災保険は、大家さんの所有する建物(家財保険に加入している場合は家財も含む)が損害をこうむったときに適用可能な保険です。火災保険は事故の被害者になったときに使える保険であり、事故の責任が自分にある場合には適用されません。また、入居者など他人の持ち物についても補償できません。この場合、後述する「施設賠償責任保険」が必要になります。
火災保険は火事や台風、豪雨、落雷など災害による被害の補償が中心ですが、これらに加え水ぬれ補償をつけることができます。火災保険に水ぬれ補償をつけると、「給排水設備の事故」および「被保険者以外の占有する部屋で起こった事故」によって水ぬれ被害を受けたとき、補償可能となります。水道管が破裂し建物が被害を受けた、などの場合には、火災保険の水ぬれ補償の適用がまず考えられるでしょう。なお水ぬれ補償の範囲には、アパート全体が含まれることもあれば、部屋ごとの契約になっていることもあるため、契約内容を確認しておきましょう。
上記以外の事故による水ぬれ、たとえば消防活動や台風などの風災、豪雨、洪水などの水災による水ぬれは、水ぬれ補償ではなく火災や風災、水災などの各補償が適用されます。
給排水設備の事故とは
給排水設備は、給水管、蛇口、排水管、貯水タンク、給水タンク、給湯設備、トイレの水洗設備、雨樋、スノーダクト、浄化槽、スプリンクラー、セントラルヒーティングなど、建物内外に給排水する設備を指します。このような給排水設備の突発的な事故により水ぬれ被害を受けたとき、火災保険の水ぬれ補償が適用可能です。
洗濯機や流し台、浴槽などの本体は、排水管につながっていても給排水設備とは見なされません。また排水ホースなど、使用のたびに取り付けるものも含まれないことが多いようです。
「給排水設備の事故」には、被保険者が「故意や重大な過失」で起こしたと見なされる事故は含まれません。蛇口を締め忘れたなど、被保険者が加害者となってしまう場合は火災保険が適用されない可能性が高いため注意が必要です。
被保険者以外の占有する部屋で起こった事故とは
入居者が蛇口を閉め忘れたなど、他人の占有する部屋が事故を起こして建物が被害を受けた場合は、過失による事故であっても火災保険の適用が認められる可能性が高いです。この場合、入居者の加入する火災保険に借家人賠償責任保険(特約)がついていれば、そちらを適用できる可能性もあります。借家人賠償責任保険とは、部屋を借りている人が過失により借りているお部屋に損害を与えた場合など、入居者が大家さんに賠償責任を負ったときに使える保険です。
施設賠償責任保険の漏水補償特約
火災保険とは異なり、事故の責任が自分や自分の所有する建物・設備にあると考えられるとき、他人の財物に被害を与えたときに適用可能なのが、施設賠償責任保険です。施設賠償責任保険は、建物・設備を所有している人が、建物や設備の不備や欠陥、偶発的な事故により、他人の身体や財物に被害をおよぼした場合に補償できる保険です。
給排水設備の事故で被害を与えてしまった場合、施設賠償責任保険に付帯することのできる漏水補償特約(漏水担保特約)で補償することが考えられます。漏水補償特約では、給排水管や暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出による被害を補償できます。漏水補償特約は、施設賠償責任保険の基本補償には含まれていないことが多いので、オプションとして別途つけることが必要です。
ただ、保険は基本的に突発的・偶発的な事故に対して補償するのが一般的なため、経年劣化のような自然に起こりうる、または予測可能な事象によるトラブルでは保険金が支払われないことが多いです。そのようなことにならないよう、給排水設備のメンテナンスを定期的におこなうことが必要です。
入居者の加入する火災保険だけでは家財の被害をカバーできないこともある

入居者が水ぬれ被害を受けた場合、入居者の加入している火災保険を使ってもらうことも考えられるでしょう。アパートの場合、入居者と大家さんの双方で火災保険に加入していることが多いです。賃貸入居者の加入する火災保険には、主に自分の持ち物が被害を受けたときの家財保険、借家人賠償責任特約、さらに他の入居者に損害を与えた場合の個人賠償責任特約が付帯されていることもあります。
ただ、家財保険は賠償責任保険に比べ、支払限度額が低いことが多いです。契約内容にもよりますが、賠償責任保険の場合は数千万円が限度額となることが多いのに対し、家財保険は100万~数百万円が限度額になることがほとんどです。水ぬれを受けて使えなくなってしまった家財の再調達費用が限度額を超えてしまった場合、入居者の火災保険では賄えず、大家さんが賠償しなければいけないこともありえます。火災保険ではカバーできない事故に対応するためにも、施設賠償責任保険に加入しておくと、より安全な施設管理ができるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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